ろ ひ の 律 法 ま 去務総合研究所研修第三部では、法務局及び入国管理的体制の整備を計画的に進めていかなければならない 、局関係職員に対する研修を実施している。法務局及た、近年の社会情勢等により、ここ約川年間に大幅な増員 び入国管理局は、ともに多様な業務を取り扱う組織であるが認められた結果、現時点において既に職員構成に急激な ことから、それぞれの専門業務に特化した実務に役立っ研変化が生じており、今後も大幅な増員が見込まれる状況下 修を設ける必要があり、とりわけ、それぞれの専門業務に において、新規採用職員の育成はもとより、若手職員を指 即応するため、研修科目に実践的内容の演習等を加えた研導・育成する立場にある中堅職員の職務遂行能力を向上さ 成 修を実施し、他方、必すしも業務に即応したものとはいえせるとともに、将来、部門等の責任者となることが期待さ 月 ないものであっても、権力行使の根拠となる法理論を学ぶれている職員に高度な管理能力を修得させるなど、組織カ 〕目機会を設けるなど、法の支配の担い手としての職員の育成の強化を図るための研修の充実が重要な課題とな 0 てい る を図っているところである 職 ところで、法務局においては、厳しい定員事情が続いて このような状況を踏まえて、法務局部長及び地方法務局 のおり、今後も定員合理化計画に基づく厳し〔状況が見込ま長を対象とした管理研究科研修のほか、法務局・入国管理 れる。しかしながら、法務局が国の行政機関として、国民局ともに課長職等を対象とした管理科研修、今後の組織を の期待と信頼に応え得る組織であり続けるためには、所掌支える若手職員を対象とした高等科研修等においては、組 し する各種業務を適正・円滑に遂行することはもちろんのこ織マネジメントに関する講義やコーチング等の実践的な講 義を取り入れるなどして、人材育成に効果的と思われる研 とと、国民の求める新たな施策にも積極的に取り組んでいく ことを通じて、法務局の重要性及びその人的基盤の強化の修を実施しているところである。 手 必要性について、一層の理解を得ていくよう努力しなけれ 研修第三部では、今後も、法務局及び入国管理局のニー しばならない このような状況下において、若手職員の育成ズを把握し、これに応じた研修を適切・円滑・確実に実施 日一のみならず、若手職員を指導・管理する中堅職員及び幹部 していくため、各種研修の実施に当たっては、法務局及び 入国管理局を取り巻く現状を踏まえ、研修内容の更なる充 職員の能力の向上を図る必要性がますます高まっており、 の 職員の高度の法律的素養と専門性の高い職務遂行能力及び実を図っていきたいと考えている。加えて、法務局及び地 方入国管理局それぞれに委嘱して実施している初等科研 酉管理能力の向上が研修において期待されている 入国管理局においては、 2 0 2 0 年東京オリンピック・ 修、中等科研修等の地方研修についても、これらを円滑に 支 法の支配の担い手と ハラリンピック競技大会に向けて、政府が目標として掲げ実施するため、積極的な支援を行い、 ている観光立国実現のために新たに講じる施策の実施によしての職員育成に努めていきたい。 ( 修 ) ろ去る外国人旅行者の増加に対応できるよう、必要な人的・物
日寺暠龠 ろ ひ の 律 法 ひろば時論 本 年 8 月四日、韓国において、第 7 回「日韓検察庁親団合わせて間名近くが韓国入りし、迎える韓国側も、法務 善サッカ 1 大会」が開催され、好天の中、建て替え 部検察局長 ( 日本の刑事局長に相当 ) を総団長とする選手 大 られたばかりの韓国法務部法務研修院 ( 日本の法務総合研団、応援団をはじめ、多数の法務検察関係者の方々が日本 究所と矯正研修所に相当 ) のグラウンドにおいて、熱闘が 側を暖かく迎えてくださった。 大会前夜は、韓国検察総長 ( 日本の検事総長に相当 ) 主 カ繰り広げられた。 日韓検察庁親善サッカー大会の歴史は、世紀末に遡催の懇談会が韓国大検察庁 ( 日本の最高検察庁に相当 ) に ッ る。当時、 2 0 0 2 ( 平成 ) 年の < ワールドカッおいて開催され、互いの健闘を誓い合った。 プが日韓共同で開催される運びとなっていたところ、日本 そして、試合当日。第 1 試合は、日韓の検察官同士によ サ リードの 0 対 1 で折り返したが、 釜の検察事務官が日韓検察のサ〉カー親善試合を行〔た〔とる熱戦。前半は韓国 1 占 提唱したことを契機に、サッカーを通じて日韓検察庁職員後半、日本が逆転し、 3 対 2 で日本の勝利。第 2 試合は、 辛同士の友好・親善を一層増進することを目的として、 19 検察事務官同士の激闘で、日本も随所に好プレーを見せた ( 平成Ⅱ ) 年 8 月に韓国で第 1 回大会が開催された。 が、今大会では充実した組織力を展開した韓国が 3 対 0 で 庁 それ以降、日本と韓国で交互に大会が開催され、その勝利 トータルでは、両国とも 1 勝 1 敗という、友好・親 時々の両国関係を背景として大会の開催が延期されるなど善の増進と言うにふさわしい ( ? ) 結果となった。 ワ 3 0- 1 ワ 3 したこともあったが、 ( 平成 ) 年までに 6 回の 試合の後は、恒例となっている元気いつばいの懇親会。 検 ム卑大会が重ねられた。 言葉の壁を感じさせない濃密なコミュニケーションの下、 特に第 6 回大会に関しては、当初、前年の 2 011 ( 平韓国焼酎を飲みながら、互いの健闘を大いに讃え合い、大 成 ) 年 4 月下旬に開催予定であったところ、東日本大震 会は大盛況のうちに幕を閉じた。 災の影響により延期となったが、 韓国検察の本大会関係者 日本と韓国との間には、、 しろいろと困難な課題があるの らが、被災した日本の検察庁職員のために義援金を集め、 も事実である。しかし、日韓両国法務検察は、これまでも 多額の義援金が日本側に届けられたというエピソードもあ様々な課題を乗り越え、緊密で良好な関係を築いてきた り、日本側としても、この韓国側の温かい心遣いと励ましし、その象徴がこの日韓検察庁親善サッカー大会であると に応えるべく、大会の早期開催に向けて準備を進め、翌 2 言っても過言ではないであろう。今後とも、この大会を末 012 ( 平成 ) 年 4 月の開催にこぎ着けたものであった。 永く継続し、日韓検察の友好と親善を更に発展させていき このように長年にわたって築き上げられた両国法務検察たいものである。 の友好関係の上に、今回の第 7 回大会も開催された。 日本側は、法務省刑事局長を総団長とし、選手団、応援
月刊法律のひろば 2015 VOL68 No. 1 2 December ◆特集◆ 日本の知財戦略 ー新しい活用に向けた法整備 ー「知的財産推進計画 2015 」の概要 / 内閣官房知的財産戦略推進事務局 4 ー特許法等の近時の改正の概要 / 深津拓寛・松田誠司 10 ー国際的知財紛争と知的財産高等裁判所の果たす役割 ーアップル対サムスン (iPhone) 知財高裁大合議事件における FRAND 宣言が された標準規格必須特許に基づく権利行使を素材として / 飯村敏明 21 ー企業における知的財産の活用の取組 / 守屋文彦 28 ー職務発明制度・営業秘密の保護に関する論点 / 萩原恒昭 36 一知的財産に関する国際的な動向と企業の海外展開における課題 / 長澤健一 44 ◆読み切り◆ 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律」の概要 土倉健太 51 平成 27 年版犯罪白書のあらまし / 冨田寛 57 ◆連載◆ 商事法判例研究第 2 回一一東京商事法研究会 裁判所が非上場会社の株式買取価格を収益還元法により決定する場合に、非流動性デ イスカウントを行うことを否定した事例 / 滿井美江 66 ひろば時論 2 0 日韓検察庁親善サッカー大会 ■法の支配の担い手としての職員育成 ・ひろば法律速報 / 73 ・訟務情報 / 75 ・次号予告 / 27 ・年間主要目次 / 77 弊社新刊図書・雑誌のご案内・・・・・ h p : //gyosei. jp 1 装丁 /Kaz イラスト /Nao